相続・贈与のご相談
※【初回無料相談サービス】を実施しております。ぜひこの機会にお試しください。
相続・贈与とは
相続とは、人が亡くなった場合に、その人が持っていた財産・債務を、ご遺族が受け継ぐことです。
財産・債務を受け継ぐ人を相続人とよび、お亡くなりになった人を被相続人といいます。
「相続税」は、財産・債務を受け継いだ相続人が支払う税金です。
贈与とは、人が持っている物を、「あげるよ」といい、相手が「ではいただきます」といって成立する契約の事です。
「贈与税」は、財産を受け取った受贈者が支払う税金です。
「贈与税」と「相続税」は兄弟、親子のような関係と言われます。
「相続税」を軽くするために、事前に妻や子に財産を分けておこうとすると「贈与税」が課税され、「贈与税」を払いたくないとすると、「相続税」の負担が重くなるからです。
一般的に、贈与税は相続税の「補完税」であると言われるのもこのためです。
相続税が身近な税金に
相続は、全ての人に訪れる人生の節目となる大きな出来事です。
今までは「相続税」がかかる相続は1割もなく、約7%程度(大都市圏での統計)と言われていました。「相続税」がかかるのは稀なケースであったのです。
しかし、2015年の税制改正で、相続税の基礎控除が縮小されるため、「相続税」のかかる相続は約30%程度に膨らみ、身近な税金問題になりつつあります。
相続税の節税
相続税の節税は、
- 相続発生前の方であるならば、現状のままの相続税額を試算し、贈与をした方が得になる手段はないか?を検討します。贈与税をたとえ支払ったとしても、相続税を支払うより得をする分岐点があります。贈与税と相続税が一体の税金であると理解していだだき、最適なアドバイスをさせて頂きます。
- 相続発生前後の両方において、財産評価、特に土地の評価を最大限下げることです。これはまさに税理士業務の醍醐味であり、経験豊富である事が、最大の効果を出すと言われております。
弊所は、年間の財産評価件数、相続申告件数は他の税理士事務所より格段に多いです。
その理由は、
- 弊所業務の長年の中で培われた知的財産が多いこと
- 弊所所長が、土地建物(不動産)の税制を得意とすること
だと考えられます。
このような方々のご相談にお応えいたします。
相続・贈与のご相談の方は老若男女、千差万別です。
- 相続をさせる側、相続を受ける側の方からのご相談。
- 財産をどのように分けたらよいのかお悩みの方。
- 相続財産が多いので、相続税はどのようにしたらよいのかお悩みの方。
- 財産額が大きくてお悩みの方。
- 債務額が大きくてお悩みの方。
- 相続人がいる、いないでお悩みの方。
このようなひとつひとつの事例を、相談者のご意向と、被相続人のご意志に沿った相続のアドバイスをさせて頂いております。
是非一度、「初回無料相談」をご利用ください。
相続の作業はいろいろな専門家が必要
相続には税金の計算だけでなく、不動産の測量(土地家屋調査士)、財産の名義変更(司法書士)、法律の知識(弁護士)や、第三者評価(不動産鑑定士)が必要な場合が少なくありません。
私たちが各分野の専門家と直接連携をとることにより、お客さま自身が各分野の専門家を探すことのご負担を軽減いたします。
さらに、税金相談以外のお手続きもできるだけ弊所が窓口になり、お客様のお手を煩わせないよう努めております。相続に関するお手続きは、ワンストップで対応させて頂いておりますので、ご安心してお任せください。
1)相続発生前の対策
「初回無料相談」をご利用ください。
1.生前贈与の対策
財産評価、相続税額の試算結果をもとに、生前でできる相続税の節税対策をご提案いたします。
贈与税の非課税枠を使っていくものが一般的ですが、以下のような対策もあります。
また、節税対策以外にも納税資金の確保や、相続を巡っての親族間での争いが起きないように遺言書を書いておくなどいろいろと準備すべきことはあります。
- 住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税の特例
- 相続時精算課税選択の特例
- 婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産を取得するための金銭の贈与の配偶者控除
- 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
- 暦年贈与
2.財産評価、相続税の試算
現状で個人が所有している資産(土地、建物、株式、預金、生命保険など)を評価し、相続税額が概ねどのくらいになるのかを試算します。
3.二次相続税額試算
夫婦で最初の相続を「一次相続」、次の相続を「二次相続」と言います。
一次相続では相続財産の価格1億6千万円を控除できる配偶者控除を利用すれば相続税額を抑えることができますが、二次相続ではそれが出来ません。
そこで、一次相続でどのくらいの財産を配偶者が相続すると(配偶者が相続しないで、子供が相続すると)、二次相続を含めて納税額を少なくできるか、を考える必要があります。
4.遺言
残された親族間で争いが起きないようにするために遺言書を作成しておく、ということが一般的な遺言のイメージではありますが、以下のような人も遺言書を作成することが考えられます。
- 自分で築き上げた財産なのだから、自分で財産の分配先を決めたい人
- 遺言者の財産の維持や増加、あるいは療養看護など、特別に貢献してくれた相続人に財産を多めに残してあげたい人
- 遺言者が自営業者、会社の創業社長などである場合に、事業で使用する財産や会社の株式を跡継ぎである自分の子に引き継いでもらい、事業を継続してもらいたい人
- 相続権のない人に財産を残してあげたい人
- 相続人がいない人で、特定の人に財産を残してあげたい人
- 財産を公共機関や社会福祉法人、お寺や教会などに寄付したい人
5.事業承継、世代交代
会社事業を、現在の経営者から後継者に引き継ぐ形で譲渡することを事業承継といいます。具体的には会社の事業だけでなく、会社の株式であったり、会社の所有する財産、役職など、これまで経営者として保有・管理してきたさまざまなものを、後継者に譲り渡すことになります。
経営者層の高齢化に伴って、事業承継への関心も高くなっていますが、 「自分が退いた後、会社をどうしよう?」と頭を悩ませている中小企業経営者の数も、 年々増えておられます。
そんな中、平成25年度の税制改正で事業承継税制の適用要件が大幅に緩和され、以前のものよりも使い易くなりました。事業承継税制の要件を満たすことができれば、相続税・贈与税が大幅に軽減される可能性があります。
事業承継を円滑に進めるためには、しっかりとした事前の準備が必須です。また、長期的に考えていかなければならない問題であるので、事業承継、後継者問題をお考えの方はぜひお早めにご相談ください。
2)相続発生後
1.相続税申告のご依頼
まずは「初回無料相談」をご利用ください。
- どのくらいの期間で
- どのような手順で
- どのような税額と
- どのくらいの費用が掛かるのか
をご説明致します。
2.サービスの内容
- 相続税申告書の作成
- 準確定申告書の作成
- 税務上有利な遺産分割のアドバイス
- 遺産分割協議書の作成
- 二次相続の試算
- 預金、土地建物等の名義変更のアドバイス
3.申告手数料(報酬)の考え方
申告手数料(報酬)は以下の観点から算定します。
- 投入する時間の長さ
- 業務の難易度
- 判断責任の重さ
この3点は相互に関連していますので、税務上の判断が分かれ、事前の準備に時間のかかる案件ついては、報酬がより高額となります。
下記の料金表はあくまでも目安ですので、実際には業務内容に応じてご相談させていただきます。 契約の前には、必ず見積書を作成し、すべてのお客様にご納得いただいてから、業務に入らせていただいております。 | |
遺産の総額 | 報酬額 |
---|---|
1億円以下 (申告書提出不要の場合) |
20万円~ |
1億円以下 (申告書の提出が必要な場合) |
40万円~ |
1億円超~2億円以下 | 50万円~100万円 |
2億円超~3億円以下 | 100万円~150万円 |
3億円超~4億円以下 | 150万円~200万円 |
4億円超~5億円以下 | 200万円~250万円 |
5億円超~6億円以下 | 250万円~300万円 |
6億円超 | 300万円~ |
消費税は別途必要になります。
相続税の申告書の提出が必要な場合には遺産の総額の0.5%~1%が報酬額の目安となります。
なお、「遺産の総額」とは、小規模宅地等の特例適用前、各種非課税枠控除前、債務および葬式費用控除前、3年以内贈与・相続時精算課税贈与加算後の金額です
また、以下の場合には、別途追加料金をいただいております。
- 行政資料の取得(戸籍謄本、評価証明書等)
- 相続財産に非上場株式が含まれる場合
- 分割に争いがある場合、広大地の適用など税務判断の難易度が非常に高い場合など
- 物納申請を行なう場合
- 後日税務調査があった場合の立会費用
- その他相続税申告後に関する業務
なお、司法書士が行う登記費用は含んでおりません。
4.タイムスケジュール
相続税申告・納付までの一般的なタイムスケジュールは以下のとおりです。
日程 | 主な内容 |
---|---|
1週間以内 | 死亡届の提出 |
3ヵ月以内 | 葬儀 遺言書の有無の確認 専門家への相談・依頼 相続税の概算額の把握 相続人の確認 相続放棄または限定承認 |
4ヵ月以内 | 被相続人の準確定申告 相続人の青色申告承認申請※ |
10ヵ月以内 | 相続財産の調査、評価 遺産分割協議書の作成 相続税額の計算 相続税の申告、納付 延納、物納申請 |
1年以内 | 遺留分の減殺請求 |
※相続開始の日がその年の11月1日から12月31日までの場合は、翌年2月15日まで
5.相続税申告の必要書類
相続税申告の必要書類 | |
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土地・借地権等 |
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建物 |
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上場株式 |
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その他有価証券 (公社債等) |
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自社株式 (取引相場のないもの) |
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預貯金 |
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その他財産 |
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死亡保険金 |
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死亡退職金 |
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借入金 |
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未払金 |
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葬儀費用 |
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申告書 |
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戸籍関係書類 |
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6.不動産などの名義変更登記
一般的な相続登記の必要書類 | |
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被相続人分 |
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相続人全員分 |
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その他 |
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登録免許税 |
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相続・贈与の登記手続きもワンストップ※で対応させて頂きます。
※弊所提携司法書士に代行依頼致します。
7.料金表
贈与税の申告
※【初回無料相談サービス】を実施しております。
作成書類 | 報酬額 |
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暦年課税による贈与税申告書 | 30,000円~ |
相続時精算課税による贈与申告書 | 40,000円~ |
住宅取得資金の贈与申告書 (暦年課税・相続時精算課税) |
50,000円~ |
消費税は別途必要になります。
財産評価が必要な以下の場合には、別途追加料金をいただいております。
- 贈与財産に非上場株式が含まれる場合
- 贈与財産に土地・建物等の不動産が含まれる場合
相続税の試算
※【初回無料相談サービス】を実施しております。
作成書類 | 報酬額 |
---|---|
相続税試算レポート | 100,000円~ |
消費税は別途必要になります。
相続税を試算したうえで、具体的な対策案を提示するまでの報酬となります。
二次相続の試算もご依頼の方は、別途追加料金をいただいております。
相続発生前のご相談
※【初回無料相談サービス】を実施しております。
報酬料金はすべて応相談とさせていただきます。
財産の状況から、法人税・所得税・相続税・贈与税などすべての事案を勘案し、全体で最も有利になるように総合的にサポートいたします。
- 生前贈与のサポート
- 遺言書作成のサポート
- 相続税試算の毎年の見直し
- 賃貸用不動産建築のサポート
- 不動産賃貸業の経営指導
- 不動産管理会社の設立指導
- 不良資産処分のサポート
- 交換、買換などを活用した節税サポート
相続税の申告
※【初回無料相談サービス】を実施しております。
下記の料金表はあくまでも目安ですので、実際には業務内容に応じてご相談させていただきます。 契約の前には、必ず見積書を作成し、すべてのお客様にご納得いただいてから、業務に入らせていただいております。 | |
遺産の総額 | 報酬額 |
---|---|
1億円以下 (申告書提出不要の場合) |
20万円~ |
1億円以下 (申告書の提出が必要な場合) |
40万円~ |
1億円超~2億円以下 | 50万円~100万円 |
2億円超~3億円以下 | 100万円~150万円 |
3億円超~4億円以下 | 150万円~200万円 |
4億円超~5億円以下 | 200万円~250万円 |
5億円超~6億円以下 | 250万円~300万円 |
6億円超 | 300万円~ |
消費税は別途必要になります。
相続税の申告書の提出が必要な場合には遺産の総額の0.5%~1%が報酬額の目安となります。
なお、「遺産の総額」とは、小規模宅地等の特例適用前、各種非課税枠控除前、債務および葬式費用控除前、3年以内贈与・相続時精算課税贈与加算後の金額です
また、以下の場合には、別途追加料金をいただいております。
- 行政資料の取得(戸籍謄本、評価証明書等)
- 物納申請を行なう場合
- 相続財産に非上場株式が含まれる場合
- 後日税務調査があった場合の立会費用
- 分割に争いがある場合、広大地の適用など税務判断の難易度が非常に高い場合など
- その他相続税申告後に関する業務
なお、司法書士が行う登記費用は含んでおりません。