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社宅家賃の計算方法

使用人や役員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人や役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)以上を受け取っていれば経済的利益として給与課税されません。
賃貸料相当額は次の計算式により求められます。

会社が使用人に社宅を貸した場合
次の1から3の合計額が月額の賃貸料相当額になります。
1.その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
2.12円×その家屋の総床面積/3.3㎡
3.その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
※使用人から上記賃貸料の50%以上を受け取っていれば給与として課税されません。

会社が役員に社宅を貸した場合
①自社所有の社宅
次の1と2の合計額が月額の賃貸料相当額になります。
1.その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(耐用年数が30年を超える場合は10%)×1/12
2.その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%×1/12
②借上社宅
会社が他から借り受けた住宅等を貸与する場合は、会社が家主に支払う家賃の50%相当額と、①により計算した金額とのいずれか多い方の金額。
役員に貸与する社宅が小規模な住宅​である場合
①と②の計算方法は使用せず、使用人に社宅を貸した場合と同様の計算方法を使用します。
※小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132㎡以下、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99㎡以下である住宅をいいます。

ポイント

実務上、借上社宅の場合には会社が支払う家賃の50%を徴収している事が多いですが、これは上記算式で計算した金額よりも借上社宅家賃の50%の金額の方が高額である場合が多いので、経済的利益にならない個人負担の家賃を簡単に決める為に行われています。
しかし、上記社宅家賃の計算方法を利用することで、限界まで社員・役員の個人負担を軽減する事が出来ますし、会社は社宅の本人負担の賃料収入を減らす事が出来て節税になります。