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国民年金保険料の2年前納制度

平成26年4月から2年分の国民年金保険料を前納することができるようになりました。
平成26年4月の2年前納額は355,280円で、毎月納付する場合に比べ14,800円の割引になります。
前納した国民年金保険料に係る社会保険料控除については、①納めた年に全額控除する方法と、②各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択することができます。

①納めた年に全額控除する方法を選択する場合
日本年金機構が発行した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の「納付済保険料の証明額」欄に記載されている額が控除額となります。

②各年分の保険料に相当する額を各年において控除する場合
各年の控除額は次の計算式により求められます。(24か月分を前納した場合の例)

       

その年分の保険料の月数  24か月 

  2年前納保険料額(平成26年度定額分は355,280円)×
       

なお、②において各年に控除する方法を選択する場合には、各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」と併せて、確定申告により控除を受ける場合は税務署へ、年末調整により控除を受ける場合は給与等の支払者へ提出することとなっています。
また、各年の申告時に、前納した年の納付分(平成26年に前納した場合は、平成26年納付分)の控除証明書が必要になりますので、翌年以降の申告時に控除証明書を年金事務所に発行依頼する必要があります。

ポイント

所得税は課税所得の区分に応じて、所得が高い区分ほど高い税率が適用されます。(累進税率)
所得控除を①納めた年にまとめて受けても、②各年に按分して受けても所得税率区分が変わらない場合は、合計税額は同じになります。メリット先取りという観点では、①の納めた年にまとめて受けた方が良いということになります。
しかし、2年前納した年より翌年、翌々年の方が税率区分が高くなる場合は②の各年に按分して受ける方が有利となります。
ですから、どちらの方法を選択するかは、国民年金保険料を納める人の所得金額がいくらなのか?所得金額は年毎に急な変動はないのか?控除の増減によって税率に変動が生じる事はないか?、などを考慮して検討する必要があります。