源泉徴収等による国税が法定納期限内に完納されなかった場合に課税される附帯税。
納税の告知による税額、又は納税の告知のある前に納付した税額の10%に相当する不納付加算税が徴収される(通法67条1)。ただし、その国税を法定納期限までに納付しなかったこ とにつき正当な理由がある場合は課されない。
法定納期限後、納税の告知の前に納付され た場合において、その納付が調査により告知があることを予知してされたものでないときはその納付した税額の5%に軽減される(通法67条2)。
ポイント
法定納付期限を1日でも経過してしまうと課税されてしまいます。日割計算もされないので、納付期限を過ぎてしまうと単純に本来の納付税額よりも10%多く納税しなければなり ません。
ただし、法定納期限後でも税務署より告知(納税額の決定)がされる前に納税を 完了すれば、不納付加算税は5%に軽減されます。
何にせよ、納付期限を過ぎないように、 納税は早めに済ませておきましょう。