企業経営が健全に継続するには、優秀なタックスドクターが必要です。

相続税額の計算方法

Ⅰ.(各人の課税価格の計算)
被相続人(亡くなった方)の遺産の純財産価格を計算します。

  ( 相続や遺贈によって取得した財産の価額 相続時精算課税適用財産の価額 債務・葬式費用の金額 ) 相続開始前3年以内の贈与財産の価額 各人の課税価格

※相続や遺贈によって取得した財産の価額にはみなし相続財産の価額を含む

Ⅱ.(課税遺産総額の計算)
上記で計算した各人の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引いて計算します。
遺産に係る基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

課税価格の合計額 遺産に係る基礎控除額 課税遺産総額


Ⅲ.(相続税の総額の計算)
まず、法定相続人の数に参入された相続人が上記の課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定し、各人ごとの取得金額を計算します。
次に、この各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額を計算し、その各人ごとの金額を合計します。この合計した金額を相続税の総額といいます。

 配偶者(2分の1)   子1(4分の1)   子2(4分の1) 

    ×       ×       ×

2分の1に応じる税額 4分の1に応じる税額 4分の1に応じる税額 相続税の総額

法定相続分・相続税の税率についてはこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
(国税庁 相続人の範囲と法定相続分)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
(国税庁 相続税の税率)
 

Ⅳ.(各人の納付税額の計算)
相続税の総額を、課税価格の合計に占める各人の課税価格の割合で按分して計算した金額が各相続人の相続税額となります。
なお、財産を取得した人が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
次に、各人ごとの相続税額から「贈与税額控除額」、「配偶者の税額軽減額」、「未成年者控除額」などの税額控除の額を差し引いた金額が、各人の納付すべき相続税額となります。

 

ポイント


平成25年度の税制改正(平成27年1月1日以後の相続から適用)により基礎控除額が40%カットされ、相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がり、最高税率が55%になりました。
上記の改正により、比較的遺産総額が少ない人でも相続税の申告をしなければならない人が多くなりました。ただし、すべての人に相続税がかかるわけではなく、小規模宅地等の特例を適用(税務署に認められて初めて適用されるので相続税の申告は必要)することにより相続税が「0」になる人も多数出てきますので、課税価格の計算が特に重要であると言えます。