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個人事業税がかからない業種

個人事業税は、事業を行っている個人の所得金額に課税されるもので、都道府県に納める地方税です。
個人事業税の課税対象は法定業種と呼ばれる70の業種になります。その70の業種はさらに3つの区分に分けられ、税率は各区分によって異なりますが、70の業種のうち65の業種は5%になります。

法定業種の分類・個人事業税の算出方法はこちら↓
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html#kj_4
(東京都主税局HP 個人事業税)


この個人事業税、業種によっては課税になる場合と非課税になる場合があります。
例えば、ライター・システムエンジニア・プログラマーは法定業種に該当しないため個人事業税は非課税となりますが、仕事内容によっては請負業と判断され、個人事業税が課税されてしまう場合があります。
また、画家の方も法定業種に該当しないため個人事業税は非課税となりますが、仕事内容によってはデザイン業と判断され、個人事業税が課税されてしまう場合があります。

ポイント

個人事業税は、法定業種に該当するかしないかの判断によって課税されるので、青色決算書や収支内訳書の業種の欄の記載には注意が必要です。
個人事業税を納めなくてもよいのに納めてしまっている可能性もありますので、そういった方はご自身の業種や仕事内容を再度確認し、管轄の都税事務所や県税事務所に法定業種に該当するのかどうか確認する必要があります。
都税事務所や県税事務所が法定業種に該当しないと判断すれば、既に納めてしまった個人事業税が還付されます。