ふるさと納税とは、自分が貢献したいと思う自治体への寄付金のことで、個人が2,000円を超える寄附を行ったときに、一定の上限まで、2,000円を超える部分は住民税と所得税から全額控除を受けることができるという制度です。
ポイント
1.ふるさと納税ワンストップ特例制度
従来は、ふるさと納税をした場合、税務署に確定申告をしなければ所得税と住民税の控除を受けることができませんでしたが、平成27年4月1日よりふるさと納税ワンストップ特例制度が導入され適用条件を全て満たせば確定申告不要になり、所得税の還付分が住民税から控除されます。
適用条件は下記の3つです。
①ふるさと納税の納付先が5件以内の人
②もともと確定申告をする必要がない人
③平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税していない人
2.寄附金控除の限度額の計算方法
寄附金控除の額は下記の①+②+③により求めることができます。
① 所得税控除 =(寄附金-2,000円)×(所得税率×1.021)
②住民税基本控除額=(寄附金-2,000円)× 10%
③住民税特例控除額=(寄附金-2,000円)×(100%-10%(基本控除分)-所得税率×1.021)
しかし、住民税特例控除額は、個人住民税所得割税額の2割が限度となっているため、『住民税特例控除限度額=個人住民税所得割税額×2割+2,000円』が寄附金控除限度額となります。
寄附金控除限度額をAとすると下記の式が成り立ちます。
④(A-2,000円)×(100%-10%(基本控除分)-所得税率×1.021)= 個人住民税所得割税額 × 20%
上記の計算式を展開すると、下記の計算式となり、寄附金控除限度額を算出することができます。
A=個人住民税所得割税額 × 20% ÷ (100%-10%(基本控除分)-所得税率×1.021)+2,000円