親子間のお金の貸し借りに関しては、第三者とのお金の貸し借りの場合と違い、税務署に贈与であると見なされるケースが数多く見受けられます。
というのも、親子間の貸し借りの場合にはどうしても「ある時払いの催促なし」になることが多いからです。
税務署としてはこのような場合は借りたのではなく、もらった(贈与された)のと同じだと認定します。
ポイント
税務署に贈与ではなく、借入金であると認めてもらうにはまず借用書(金銭消費貸借契約書)を作成し、借り入れの事実を客観的に証明できるようにしておく必要があります。
借用書には金額と日付はもちろんですが、その他に返済期限、利率、返済条件等を記載しておくようにしましょう。
その際の返済条件は現実性のあるものでなければなりません。借主の毎月の収入から生活費を除いた金額以上の金額を返済の条件にするのはおかしいからです。
利息を受け取る貸主は、その利息については所得税の課税対象となり、雑所得として申告することになります。
ただし、貸主が給与収入以外の所得がない場合は、年間合計20万円までは申告しなくても良いことになっています。
次に、借入金の返済が借用書どおりに実行されているかがポイントになります。
いくら借用書で返済条件を決めても、借用書どおりに返済が実行されなければそれは借入金とは認められないからです。
また、返済の際にはできれば手渡しではなく、銀行振込で返済をするようにしましょう。
借入金返済の実績が証明できるかどうかが、借入金か贈与かの判断の決め手になるからです。